愛国心(wikiより)
2011年6月27日 ノーコメント思想及び良心の自由は、これを侵してはならない[1]。
日野「君が代」伴奏拒否訴訟 2007年(平成19年)2月27日最高裁第三小法廷判決
入学式において「君が代」伴奏を公立小学校の音楽専科の教諭に校長が命令することは、「君が代」伴奏拒否が原告の有する世界観及び歴史観と一般に不可分に結びつくといえず、原告の有する世界観及び歴史観を否定するとは直ちにいえないこと、国歌斉唱が入学式等で広く行われていたこと等の事情に照らして入学式で「君が代」を伴奏することが原告の世界観を告白することを強制することにつながることとはいえないこと、さらに、憲法15条2項において、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めており、原告も法令等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない地位にある者であって、小学校学習指導要領において入学式等において国歌斉唱を行うことを定められている事等から照らして、校長が原告にこのような職務命令を行うことは目的及び内容において不合理であるといえないことなどの点に照らして、校長の職務命令は憲法19条に違反しない。
君が代を創ったのはドイツ人
その歴史的背景は、列強の最中、日本だけが国歌が無かったため。
天皇崇拝の歌から国民の歌へ
軍事的利用からスポーツでの応援歌へ
教育現場での上司からの命令違反 簡単な解釈は従わないと解雇する、パワーハラスメント。
教育現場教育委員会による、また政府の愛国心教育。 解釈 日本国のパワーバランスの正常化
日野「君が代」伴奏拒否訴訟 2007年(平成19年)2月27日最高裁第三小法廷判決
入学式において「君が代」伴奏を公立小学校の音楽専科の教諭に校長が命令することは、「君が代」伴奏拒否が原告の有する世界観及び歴史観と一般に不可分に結びつくといえず、原告の有する世界観及び歴史観を否定するとは直ちにいえないこと、国歌斉唱が入学式等で広く行われていたこと等の事情に照らして入学式で「君が代」を伴奏することが原告の世界観を告白することを強制することにつながることとはいえないこと、さらに、憲法15条2項において、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めており、原告も法令等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない地位にある者であって、小学校学習指導要領において入学式等において国歌斉唱を行うことを定められている事等から照らして、校長が原告にこのような職務命令を行うことは目的及び内容において不合理であるといえないことなどの点に照らして、校長の職務命令は憲法19条に違反しない。
君が代を創ったのはドイツ人
その歴史的背景は、列強の最中、日本だけが国歌が無かったため。
天皇崇拝の歌から国民の歌へ
軍事的利用からスポーツでの応援歌へ
教育現場での上司からの命令違反 簡単な解釈は従わないと解雇する、パワーハラスメント。
教育現場教育委員会による、また政府の愛国心教育。 解釈 日本国のパワーバランスの正常化
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